減給の制限 | 就業規則の竹内社労士事務所

労働基準法第91条により、1回の減給額は平均賃金の1日分の2分の1以下、かつ減給総額は一支払期の賃金の10分の1以下にしなければなりません。減給のほか、懲戒処分の種類を整理しています。