旅と鉄道の美学
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【営業規則系】 他人から譲渡された乗車券は使えるのか?
答えからいうと原則は譲渡できますし利用可能です。ただし、例外もあるので、最後まで読んでください。 まず、せっかくなので、民法までさかのぼってみましょう。民法は466条1項で「債権は、譲り渡すことができる」としています。債権譲渡自由の原則ですね。乗車の権利も債権にあたりますので、ひとまず民法上は譲渡可能と…