【営業規則系】 経路が重なる乗車券の選択権(乗車中の場合)

乗車中で経路が重なっている場合にどちらの乗車券を有効として取り扱うのかという問題です。たとえば、最長片道きっぷで長万部着になったとき、補充券を回収されたくないので(JR北海道は補充券を回収します。)、二股→長万部の乗車券を用意して二股で途中下車した扱いにしてもらえないかという発想があろうかと思います…