旅と鉄道の美学
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【コラム】 オフ会で列車を走らせる場合の旅行業法との関係
【要点】 幹事報酬がゼロであれば、事業性の要件(特に営利性)が欠けて法に触れる可能性はかなり低い。幹事報酬を徴収する場合は、相当な人件費に納めるべき。会計報告を正確におこない、剰余金は返金が望ましい。 1 問題の所在 旅行業法3条に「旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受け…