日本国憲法で英語のお勉強10: 第36~40条

日本国憲法の英語版を読んで英単語や英語表現を勉強するコーナーです。前回はこちら。 Article 36. The infliction of torture by any public officer and cruel punishments are absolutely forbidden. 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 ・infliction「(攻撃・罰など)を与える・加え…