会社員などの配偶者に扶養されているかた、扶養されていたかた(主婦・主夫)へ。知っておきたい「年金」の手続 | 政府広報オンライン

会社員や公務員(国民年金の第2号被保険者)の配偶者に扶養されている主婦・主夫の方は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料の納付は不要です。しかし、配偶者の退職や離婚、自身の年収が130万円を超えるとき、国民年金第3号被保険者の資格を失ったときは、国民年金の第1号被保険者として、または国民年金の第2号被保…