【判例解説】債権譲渡と物上代位の勝負は“支払い前”か“後”か?|最二小判平成10年1月30日をストーリーで理解する

債権譲渡が通知されても、未払いなら差押えで物上代位が成立する?行政書士試験に頻出の最二小判平成10年1月30日判例を、くまさんとふくりんのストーリーでやさしく解説!支払済との違いも明快に!