【抵当権・判例解説】物上代位は譲渡先にも通じる?登記の力と差押えの法則

抵当権が設定された建物から生まれる賃料債権が第三者に譲渡されても、抵当権者は物上代位できる?登記の力と差押えの意味を、最判平成10年1月30日の重要判例をもとに、藍の里の物語でわかりやすく解説します。