離婚後の学資保険、親権者ですが諦めました
離婚後の学資保険をどうするか。一般的に多いとされるのは、「夫名義・受取人も夫」→「妻名義・受取人も妻」に変更するパターンですね。 【離婚前】名義人(契約者):夫 被保険者:子ども 受取人:夫保険料の支払:夫【離婚後(妻が親権者の場合)】名義