納税管理人制度について|税務トピックス|辻・本郷 税理士法人

海外居住者でも日本国内で発生した所得があれば日本で納税しなくてはいけません。海外居住者については従来から「納税管理人制度」を利用することで申告書の提出、納税、還付金の受取等を代わりに行ってもらうことができます。「納税管理人制度」についてまとめました。