理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品

福岡県大野城(おおのじょう)市で、土木作業員の41歳の男(いずれも自称)が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された。逮捕の理由は、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していたことだった。懐中電灯の何が犯罪にあたるのかと、インターネット上では驚きが広がっている。「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような…