労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(登録省令)目次|安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則を次のように定める。