事実を整える
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韓国徴用工大法院判決:外交保護権・訴権の消滅と個人請求権残存という解釈論
細かい解釈論はどもかく、最終的には、日本と韓国は、個人の請求権の話はお互いの国内問題として処理しましょう、個人間の請求権の問題は韓国政府が補償しましょうという合意がなされていたという事実の問題に収斂します。