事実を整える
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山本太郎参議院議員がIR法案採決で委員長に暴行:公務執行妨害罪等の成否
山本太郎参議院議員が、参議院内閣委員におけるIR法案の採決の際、委員長の腕や手を強く掴む行為を行いました。これが何らかの刑罰に該当するのではないでしょうか?過去の判例から判断しましょう。