延命措置を拒否する患者の挿管チューブを抜去しても殺人罪に問われないか?【慎重な決定プロセスを経て行われるならば,殺人罪に問われる可能性は低い】|Web医事新報|日本医事新報社

延命措置を拒否する患者の挿管チューブを抜去しても殺人罪に問われないか?【慎重な決定プロセスを経て行われるならば,殺人罪に問われる可能性は低い】