消防団と労働法

消防団の働き方改革や安全管理は? 働き方改革 消防団は地方公務員法第4条第2項の規定により地方公務員法の適用を受けない非常勤特別職の地方公務員であり「消防組織法」にて市町村の責任で条例等により運営されています。