特定複合観光施設区域整備推進本部
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成28年法律第115号)第14条の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、平成29年3月24日、内閣に、総理を本部長とし、全国務大臣を構成員とする特定複合観光施設区域整備推進本部が設置されました。