【令和2年8月27日付】旧京都造形芸術大学の名称変更差止め請求訴訟の判決に際しての理事長コメント
本日,大阪地方裁判所において,令和元年9月に本学が不正競争防止法に基づき提訴した訴訟につきまして,学校法人瓜生山学園が設置する大学の名称として「京都芸術大学」の使用を差し止めることはできない旨の判決が