検事調べとは?取り調べとは何が違う? | 刑事事件弁護士相談広場

刑事事件の被疑者は、勾留が決定されてしまったら最長20日間にわたり捜査機関の取調べを受けなければなりません。特に検察による取調べは「検事調べ」と呼ばれ、公訴権を持つ検察が起訴、または不起訴を決定する重要なものとなるため、慎重な対応が必要です。