労役とは?労役場における労役の日当はいくらか?

刑事罰の罰金は、支払いができない場合は「労役」によって納めるという規定があります。懲役刑の受刑者と同様に労務が科せられ、裁判官が日当をあらかじめ決めますが、基本的には1日5,000円とされています。日当によって作業内容が変わることはありません。