石綿その他の物質の措置(建築基準法第28条の2)石綿以外の物質編

一般構造からで、令和元年度の試験で自分が恐らく間違えてた問題をクローズアップします。読み返すと全然難しい事はなかったですが、何故か間違えてしまいましたので確認していきます。最初に答えをいうとクロルピリホスは居室を有する建築物の場合、居室以外の部屋でも使用したらダメです。ここが一番ややこしいです。 建…