保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合(令第36条)

今回は私もすごーく苦手な構造方法に関する基準です。まず法第20条で規模により分類されていて、政令で定める技術的基準に適合するようにとなっており、じゃーその政令で定める技術的基準って何かというと、令第36条に構造方法に関する技術的基準が書かれています。この2つの条文の行き来で完結すれば、それ程ややこしく…