建築基準適合判定資格者検定合格への勉強法
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確認済証の交付を受ける必要がない用途変更。
今日の問題は類似の用途変更で確認済証の交付を受ける必要があるかないかの問題です。この手の問題は割と簡単ですぐ答えがわかると思いますが、ちょっとした落とし穴がありますよね。正直私も簡単と思ってたけど、実はひっかかったりした事がありました。用途の変更に対する法律の準用については法第87条ですね。それでは…