残業手当−なるほど労働基準法

労働基準法の残業手当について、(1)1週40時間又は1日8時間を超えて働かせたときは25%増しの時間外労働手当を、(2)1週間ぶっ通しで休みなく働かせたときは35%増しの休日労働手当を、(3)午後10時〜午前5時の間に働かせたときは25%増しの深夜労働手当を支払わないといけません。