デジタル・シチズンシップと著作権教育 「改正35条で変わる教育現場」 | KKS Web:教育家庭新聞ニュース|教育家庭新聞社

授業のための公衆送信、すべて可能に 現在の著作権法35条では、授業のために他人の著作物を複製することと、遠隔地の教室との合同授業で他人の著作物を含む資料や授業の映像を同時中継で送信することが、授業を担当する教員または学習を受ける者であれば、