弁護士 木村康之のブログ
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判決の問題点について(【補足1】「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決))
生活保護法63条に基づく返還決定であること 生活保護法63条に基づく返還金額の決め方 行政実務の取扱い 今回の判決の問題点 生活保護法78条に基づく返還決定との違い 先日の記事に掲載した東京地判平成29年9月21日について,新聞でも取り上げていただくなど大変多くの反響をいただきました。Twitter等で皆さん…