弁護士 木村康之のブログ
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担当ケースワーカーの不可解な対応の背景(【控訴審報告】「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決)
控訴審での審理 控訴審で新たに判明した事実 東村山市で発生した生活保護費の過大支給(7年間で70件,計4704万8652円)との関係 東京都福祉保健局保護課による特別指導検査での指摘事項 担当ケースワーカーの不可解な対応の背景にあったもの 控訴審判決について 控訴審での審理 「生活保護受給世帯の就職活動に…