【借地権の対抗要件|『建物登記』があれば底地の新所有者に承継される】 | 東京・埼玉の理系弁護士

1 貸地の売却→本来『借地』は消えるが『登記』があれば存続する 2 『土地の賃借権』は『地主が登記に協力する義務』がない→使われない 3 『建物登記』が『土地賃借権登記』の代わりになる 4 土地賃貸借,地上権の登記の代わりの『建物登記』は『表示登記』でも良い 5 『地上権』についても『建物登記で代用』が…