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月100時間未満の時間外労働で労基署が過労死認定した事例:山口労基署
山口労働基準監督署は、2015年に死亡した会社員の女性に関し、死亡前6か月間の休日が4日しかなかったとして、労災を認定しました。女性の直近の時間外労働は約70~77時間でした。すなわち、月100時間未満の時間外労働でも、労基署が過労死認定した事例です。