遺産相続。思い出の詰まった家は譲りたくない
こんにちは。ハワイ在住のMichiyoです。 前の夫との間に子供がいなかったので、前の夫が亡くなった際には夫の両親にも相続の権利がありました。(子供がいれば配偶者と子供に相続されます) 私への相続は3分の2。ご両親それぞれに6分の1ずつ(合