3月で今の仕事を辞める。仕事を辞めたあとの健康保険は、任意継続被保険者となるか、国民健康保険にするか考えてみる。

仕事を辞めたあとも、現在の健康保険を引き続き利用できるシステムがあります。 会社によって違うと思いますが、私は「協会けんぽ」に加入しています。 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。 資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで) こ…