熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 2
id:mm-nankanoffice
マンガ古い抵当権を消すには(3)熊本の2つの司法書士事務所よりお送りします
古い抵当権(休眠担保権)の抹消の手続きで、供託の方法が取れない場合が存在します。それはどのような場面なのか?についてのエントリです。