ステマ景品表示法はもしもアフェリエイトのかんたんリンクも該当?

10月から規制されるステルマーケティングの景品表示違反の件。もしもアフェリエイトのかんたんリンクをブログに個人的におすすめとして宣伝、貼り付けた場合もPRやプロモーションの文言を付け加えたほうが良いのか?消費者庁ではなければ100%の答えはわからないらしい。対策としてはアフェリエイトや広告を記載している旨…