マンション組合、理事長解任できるか 管理規約明記なし、最高裁が初判断へ - 日本経済新聞
マンション理事会は理事長を解任できるのか――。どこのマンションでも起こりそうな争いに最高裁が初判断を示す。元理事長が起こした訴訟の弁論が30日開かれ、判決は「解任は無効」とした二審の結論を見直す可能性が高い。多くのマンションの管理規約は解任の可否を明記しておらず、今後のマンショントラブルにも影響しそう…