家賃滞納で「明け渡し」違法 最高裁判決 借り主側の保護重視 - 日本経済新聞
賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどして連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項の是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、消費者契約法に基づいて条項を違法とする初判断を示し、条項の使用差し止めを命じた。賃貸住宅では入居に当たり、滞納時に…