同性同士の「内縁」認めず 横浜家裁、破局後の財産分与で - 日本経済新聞
共同生活を送った同性カップルが別れた場合、事実婚(内縁)の男女と同様に共有財産の分与が認められるかどうかが争点となった家事審判があり、横浜家裁は、同性同士を男女と同視することは「現行法の解釈上困難だ」として認めない決定をした。その上で元パートナーに分与を求めたドイツ人女性の申し立てを却下した。10日…