(識者の見方)父母不和なら適用は不適切 斉藤秀樹弁護士 - 日本経済新聞

離婚しても話し合いができる良好な関係なら問題はないが、そうでない場合は子どもの利益が害される懸念があり、不適切だ。まったく話し合いができない、合意もできない夫婦が離婚後共同親権になってしまった場合、より関係が悪くなる。間に挟まった子どもは、「自分のせいで両親の仲がさらに悪くなる」と考えてしまう可能…