不動産所有者の住所・氏名変更、4月から登記義務に 怠れば過料も - 日本経済新聞

法務省は4月1日から不動産の所有者が住所や氏名を変更した際、2年以内に届け出るように義務付ける。怠った場合、正当な理由がなければ5万円以下の過料を科す。土地や建物の所有者を明確にする。不動産の所有者は引っ越しで住所が移転したり、結婚によって名字が変わったりした際に手続きが必要になる。登記簿に正確に記載…