戸籍表記の男女区別、大阪高裁が憲法に抵触と判断 抗告は棄却 - 日本経済新聞
性自認が男女どちらでもない「ノンバイナリー」の50代申立人が、戸籍の続柄の表記変更を求めた家事審判の抗告審で大阪高裁は12日までに、男女を区別する戸籍法の運用は「法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に抵触し、是正すべき状態にある」と判断した。申立人は京都府に本籍を置く。出生届は女性で、戸籍には「長女」と…