民法改正で売主様の瑕疵担保責任が「契約不適合責任」に!不動産売却に生じる影響と対策とは?|不動産売却【ノムコム】

民法改正によって瑕疵担保責任が契約不適合責任へと変更され、不動産売買にも大きな影響が及びます。買主の善意無過失の要件が不要となり修補請求や代金減額請求も可能となるなど、買主側の権利が拡充されました。ただし当事者の合意によって責任を減免できます。