【木村草太の憲法の新手】(182)共同親権の中間試案 養育費と交流に区別必要 非親権者にも扶養義務 | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス
前回に続き、離婚後共同親権に関する法制審の中間試案と7月26日の本紙社説について論じたい。 離婚後共同親権は養育費の支払い状況を改善する、との「解説」を目にすることが多い。本紙社説も「親権を持たないことは養育費の支払いにも影響」との「指摘」を紹介している。