[木村草太の憲法の新手](188)離婚後共同親権の中間試案 意に反した強制に危険性 現行法でも不都合なし | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス

 15日、法制審議会の家族法制部会で、離婚後共同親権の中間試案が取りまとめられ、パブリック・コメントに付されることになった。改めて問題を整理しよう。 現行法では、婚姻中は父母の共同親権だが、離婚後は、父母いずれかの単独親権となる(民法819条)。