[木村草太の憲法の新手](138)日本学術会議会員任命拒否 政府、3条文を隠蔽し議論 違法な基準 首相に責任 | 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス
政府は、日本学術会議会員任命拒否について、憲法・法律の条文を挙げ、正当化を試みている。しかし、あえて言及していない条文が三つあるので、検討しておこう。 日本学術会議法(以下、日学法と表記する)によれば、首相は学術会議の「推薦に基づいて」会員を任命する(同法7条2項)。