転売目的でのチケット購入は詐欺行為? 今後の影響は

ニュース| 2017年9月22日、「電子チケット スマホ貸出不正転売 神戸地裁有罪判決」(毎日新聞)という見出しで、「サカナクション」のコンサートの電子チケットを転売目的で取得したなどとして詐欺罪に問われた男に対し、神戸地裁が懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)を言い渡したとの報道がなされた(本稿…