「外的環境の把握」について、外国にある第三者の提供するクラウドサービスを利用し、その管理するサーバに個人データを保存する場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握する必要がありますか。また、この場合、「法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置」(法第32条第1項第4号・施行令第10条第1号)として、どのような事項を本人の知り得る状態に置く必要がありますか |個人情報保護委員会

「外的環境の把握」について、外国にある第三者の提供するクラウドサービスを利用し、その管理するサーバに個人データを保存する場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握する必要がありますか。また、この場合、「法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置」(法第32条第1項第4号・…