最高裁が救済取消しを破棄 山形大学不当労働行為事件で|Web限定ニュース|労働新聞社

最高裁判所第二小法廷(岡村和美裁判長)は3月18日、山形県労働委員会の救済命令を取り消した二審判決を破棄し、仙台高裁に審理を差し戻す判決を下した。裁判は山形大学が起こしたもので、賃金引下げなどをめぐる労使紛争において平成31年に同労委が誠実団交を命じた処分を不服としていた。一審の山形地裁、二審の仙台