【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】第12回 使用者にも選択権を 高額解決金により歯止め(2)/荻野 勝彦|労働新聞連載記事|労働新聞社
前回は、新たな解雇無効時の金銭救済制度として次の3点からなる私案を示した。(1)裁判所は、解雇の無効とともに、解決金を決定する。(2)原告・被告(労使)の一方の選択により、解決金での解決となる。“事前型”の排除が必要そして「金銭支払いによる安易な解雇が増加する」という懸念に対処するために、(3)解決