三菱樹脂事件(試用期間)−なるほど労働契約法

大学在学中に学生運動に参加していたことが明らかになり、従業員が虚偽の記載や回答をしていたことが発覚したため、会社は試用期間の満了と共に従業員の本採用を拒否しました。これに対して従業員が、本採用の拒否(解雇)の無効を主張して、会社を提訴しました。