〈社説〉臨時国会の召集 憲法を死文化させるな|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト

 いずれかの議院の4分の1以上の議員から要求があれば、内閣は臨時国会を召集しなければならないと憲法53条は定める。政権が憲法上の義務をないがしろにすることは許されない。  新型コロナウイルスへの対応や五輪開催について国会で審議が欠かせないとして、立憲民主、共産など野党4党が召集を要求した。菅内閣は応