信託財産の独立性 | さらに信託を知る | 信託について | 信託協会
受託者に対する債権者は、原則として信託財産に属する財産に対して強制執行等を行うことができません。また、信託財産に属する財産は受託者について破産手続きが開始してもその破産財団に属しません。このように、信託財産に属する財産は、第三者との関係において、他の受託者の有する財産とは異なる取扱いがなされます。